長野本店026-224-6822
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北山補聴器取扱026-266-0332
障害者総合支援法と日常生活用具給付制度
障害者総合支援法による「補装具費支給制度」とは、障害障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度です。自己負担額は、原則一律1割負担となります。
2級 | 両耳の聴力レベルが、それぞれ「100デシベル以上」のも。 |
重度難聴用を支給 |
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3級 | 両耳の聴力レベルが、それぞれ「90デシベル以上」のもの |
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4級 | ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「80デシベル以上」のもの ②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの |
高度難聴用を支給 |
6級 | ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「70デシベル以上」のもの ②一側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」、他側耳の聴力レベルが「50デシベル以上」のもの |
※原則的として2級、3級に重度難聴用、4級、6級に高度難聴用が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。
お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談する。
指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける。
診断結果を提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。
障害の程度に応じた等級の、身体障害者手帳が交付される。
下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う。
① 申請書 (市区町村の福祉課窓口)
② 意見書 (指定病院の判定医)
③ 見積書 (障害者総合支援法取扱の補聴器販売店)
判定後、補装具費支給券を受け取る。
補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。
補聴器とは別に、各市町村ごとに、日常生活用具の給付制度もあります。
聴覚障害者用屋内信号装置などの製品については当店スタッフまでご相談ください。
給付の手続きなどは、お住いの自治体福祉窓口までお問い合わせください。